平成26年度葬祭扶助基準平成26年3月31日改正
1.基準額
葬儀料(ドライアイス1回分を含む。)、納骨料、読経等に伴う謝礼、 火葬料及び火葬容器代、自動車の料金その他死体の運搬に要する 費用、死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。) 等が含まれる |
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級 地 別 | 大 人 | 子 供 |
1級地及び2級地 | 206,000円以内 | 164,800円以内 |
3級地 | 180,300円以内 | 144,200円以内 |
2.火葬料
級 地 別 | 大 人 | 子 供 |
1級地及び2級地 | 600円以内 | 500円以内 |
3級地 | 480円以内 | 400円以内 |
葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用額が次の額を超える時は、当該越える額を基準額に加算する。
3.自動車料金
級 地 別 | 金 額 |
1級地及び2級地 | 13,710円 |
3級地 | 12,000円 |
葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が次に掲げる額を超える時は、20,300円から次に掲げる額を控除した額の範囲内において当該越える額を基準額に加算する。
4.死亡診断又は死体検案に要する費用
死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)が5,100円を越える場合は当該越える額を加算する。
5.死体を保存するための費用
火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別な費用を必要とする事情がある場合は必要最小限度の実費を基準額とは別に計上する。
6.被保護者の葬祭を扶養義務者以外の者が行う場合の加算
法第18条第2項1号(被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき)に該当する死者に対し葬祭を行う場合は、基準額に1,000円を加算する。
取扱い上の留意点
1.基準額
葬祭扶助基準額の中には、葬儀料(ドライアイス1回分を含む。)納骨料、読経等に伴う謝礼、火葬料及び火葬容器代、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用、死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)等が含まれる。
2.火葬料
- (1)「葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用」にいう葬祭地とは、実施機関の所在する区・市をいうものではなく、葬祭(火葬)を行った地をいうものである。
- (2)都営葬儀所における葬祭(火葬)については、東京都葬儀所条例に基づく火葬料(被保護者の場合、7歳以上600円、7歳未満500円が適用されることになるため火葬料の算定はできない。
- (3)多摩地区及び島しょの市町村における葬祭(火葬)については、それぞれの市町村条例に定める火葬に要する費用をもとに、必要な額を算定する。なお、葬祭地において、火葬に要する費用の額を定めた条例のない場合は、葬祭地に隣接する市町村の条例に定めるところによることとなる。
3.自動車料金
- (1)自動車料金としては11,230円(1・2級地の場合。3級地の場合は9,830円と」なる。)
が葬祭扶助基準のなかに算定されている。葬祭に要する費用が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体運搬に要する費用の額が11,230円(1・2級地の場合。3級地の場合は9,830円となる。)を超えるときは、当該超える額を8,470円(1・2級地の場合。3級地の場合は9,870円となる。)の範囲内において加算する。 - (2)被保護者が、三親等以内の血族等であって他に引取り人のない遺体を引取りに行く場合は葬祭扶助の適用とは別に、移送費(生活扶助、局長通知第6-2(7)のアの(ケ))を認定することができる。7歳以上600円、7歳未満500円が適用されることになるため火葬料の算定はできない。
4.死亡診断又は死体検案に要する費用
死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)として、5,100円が葬祭扶助基準のなかに算定されている。
この費用が5,100円を超える場合は当該超える額を加算する。
この費用が5,100円を超える場合は当該超える額を加算する。
5.死体を保存するための費用
死体を保存するための特別の費用を必要とする事情については、別冊問答集(問297)を参照のこと。
6.その他
この基準には、消費税が含まれるものであること。